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雨漏りを火災保険でなおせるの?

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練馬区にお住まいの皆様こんにちは!

練馬区地域密着の屋根リフォーム工事・雨漏り工事・防災専門店おひさまルーフ  ブログ更新担当です。

今回は『雨漏りを火災保険でなおせるの?』です。

雨漏りが発生してしまうのであれば、火災保険を使用してお得に補修工事を行いたいですよね!

しかしこの火災保険。

詳しい内容を把握している方は少ないのではないでしょうか。 

今回は、雨漏りが起きた時に火災保険を使用できるように、詳しい情報を記載したいと思います。

では、 参考にしていただければ幸いです。

雨漏り修理に火災保険が適用される条件

火災保険というと火事による被害を補償するものと思われがちですが、実はそれだけではありません。

火災保険は、建物や建物内の財産をさまざまな自然災害から守るための保険です。

保険の種類や適用範囲によって異なりますが、基本的には地震以外の自然災害による被害が火災保険でカバーされることが多いです。

その中でも「風災」に分類される台風・暴風・大雨・ひょう・大雪などによる雨漏り被害は、火災保険の補償対象となる場合があります。

ただし、すべての雨漏りが保険適用されるわけではありません。

例えば、「台風で屋根が破損した」「大雪で屋根が壊れた」など、自然災害が直接的な原因となる雨漏りであることが条件です。

この自然災害が直接的な原因であると認められない場合、保険適用外になってしまいますのできちんとした確認が大事になります。

火災保険が適用されないケース

雨漏りの原因によっては、火災保険が適用されない場合もあります。

1. 経年劣化による雨漏り

屋根や外壁は年数が経つと劣化します。

適切なメンテナンスを怠った結果、雨漏りが発生した場合、火災保険は適用されません。

特に、塗装や防水処理を長期間行っていない場合は、経年劣化とみなされる可能性が高いです。

2. 初期不良による雨漏り

新築時の施工ミス(初期不良)による雨漏りは、火災保険の対象外です。

ただし、新築後10年以内であれば、建築会社が修理を負う瑕疵担保責任がありますので、建築会社に修理を依頼しましょう。

3. リフォーム時の施工不良による雨漏り

屋根の塗り替えや増築などのリフォーム時に施工ミスが発生し、雨漏りが起きた場合も火災保険は適用されません。

この場合、施工した業者の責任となるため、リフォーム会社に相談しましょう。

4. ソーラーパネル設置による雨漏り

ソーラーパネルを設置したことが原因で雨漏りが発生した場合、火災保険の対象にはなりません。

これは所有者自身が設置を決定したものであり、保険の適用範囲外となるためです。

火災保険で補償される修理費用の範囲

火災保険で補償される修理費用は、契約内容によって異なりますが、一般的には以下の2つのタイプに分かれます。

1. 損害額20万円以上タイプ

  • 修理費用が20万円以上でないと、保険金は支払われません。

  • 例:修理費用が23万円の場合、23万円全額が補償されます。

  • ただし、契約内容によっては補償の上限が設定されていることもあります。

2. 免責タイプ

  • あらかじめ自己負担額を決めておき、それを超えた分の修理費用が補償されます。

  • 例:自己負担額5万円で修理費用が8万円なら、3万円が保険金として支払われます。

火災保険を申請する際の注意点

◎ 事前に保険が適用されるか確認する

保険が適用されると思い込んで修理契約を結んでしまうと、後から保険が下りなかった場合に自己負担額が大きくなります。

事前に保険会社に確認してから契約を結びましょう。

◎ 代理申請を求める業者には注意

「保険申請まで代行します」という業者は要注意です。

火災保険の申請は本人が行う必要があり、代理申請は違法行為となるため、悪徳業者の可能性があります。

◎被害から3年以内に申請する

火災保険の請求期限は原則3年です。

被害を受けてから3年以内に申請しないと、補償を受けることができません。

時間が経つほど自然災害が原因かどうかの証明が難しくなるため、早めに申請しましょう。

◎ 保険金の支払いには時間がかかる

申請後、保険金が支払われるまでには一定の期間がかかります。

そのため、修理を急ぐ場合は、一時的に自己負担で工事を進める必要があるかもしれません。

まとめ

火災保険を活用すれば、自然災害による雨漏りの修理費用を大きく軽減できます。

しかし、経年劣化や施工不良などのケースでは適用されないため、事前に補償内容を確認することが重要です。

また、保険を申請する際には、詐欺業者に騙されないように慎重に業者を選び、被害を受けた際は速やかに専門業者や保険会社に相談しましょう。

火災保険を上手に活用して、安心して暮らせる住まいを守りましょう。

 

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