【練馬区 屋根リフォーム工事】屋根リフォーム工事は火災保険で適用できる?①
2024.09.24 (Tue) 更新
練馬区にお住まいの皆様こんにちは!
練馬区地域密着の屋根リフォーム工事・雨漏り工事・防災専門店おひさま美ルーフ ブログ更新担当です。
今回は『屋根リフォーム工事は火災保険で適用できる?①』です。
目次
【練馬区 屋根リフォーム工事】火災保険で修繕費が出るのか?
近年増えてきている異常気象。
大型台風や、強風、大雨、大雪などにより
ご自宅の屋根、外壁などの屋外設備が壊れてしまったという方もいらっしゃるかと思います。
練馬区でも大型の台風が複数回上陸し、自宅に被害を受けてしまったというお客様も実際にいらっしゃいました。
外壁塗装や屋根塗装を考えてはいるものの、大きな出費となってしまうため
先送りになっている方も多いはず。
ですが、火災保険に加入していれば 工事費用が補償される事があります。
【練馬区 屋根リフォーム工事】どんな場合に火災保険の補償が受け取れる?
「火災保険」は、本来は火事で家が燃えてしまったときに支払われる保証ですが、火災保険で補償される事故は火災だけではないのです!
簡単に説明すると、自然災害によって損害を受けた建物と建物の中にある家具などを補償してくれる保険です。
- 台風や強風で屋根材や外壁材が破損し、雨漏りした
- 台風で飛んできた石や木が窓にぶつかり割れた
- 豪雨により雨漏りが発生した
- 豪雨により洪水で床上浸水した
ご加入の火災保険によって少々異なる部分もございますが、概ね上記の「風災」や「水害」「火災」「落雷」などによる自然災害による損害を受けた場合に火災保険の補償を受ける事が出来ます。
【練馬区 屋根リフォーム工事】火災保険の補償が受け取れないケース
火災保険は保険会社により適用される条件が違いますが、下記のような場合は
火災保険の補償が受け取れない場合があります。
工事の費用が免責金額を下回る
免責金額とは、契約者が自己負担で支払う必要のある工事金額のことです。
修理費用が 免責金額よりも低い場合は、火災保険の保険金が支払われません。
自然現象による被害
雨や風が原因で屋根や外壁に被害を受けた場合でも、
あまり程度の強くない雨、風の場合だと破損に繋がりにくい自然現象と認められ
適用外となり保険金が支払われない場合もあります。
被害発生から3年以上経っている
災害被害発生から 3年以上経っている場合、保険金は支払われません。
災害の被害に気づいてから、申請の時期を見送ってしまうと、
保険鑑定を行う会社が被害状態を調べるのが難しくなり、被害が認められない場合もあるので
被害を見つけたらすぐに申請しましょう!
おひさまルーフは屋根リフォーム工事・雨漏り・防災専門店です。
練馬区地域密着で多くの信頼と実績を積み重ねてきた塗装のプロフェッショナル集団です。
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